(1)新しくつくる道路の両端が建築基準法上の道路に接続していること。ただし、次のような場合には袋状道路とすることができます。
・既存道路からの延長が35m以内の場合
(ただし、接続する道路が幅員6m未満の袋状道路の場合には、その道路が他の道路に接続するまでの延長を含みます)
・終端が公園、広場に接続していて、自動車の転回に支障がないこと
・延長が35m以内毎に自動車の転回広場が設けられていること
・新設の道路幅員が6m以上の場合
(2)道路が平面交差・接続・屈曲する箇所には、隅角をはさむ1辺が2mの2等辺3角形を含む隅切りがされていること。(隅角120°以上の場合を除きます)
(3)砂利敷、その他ぬかるみとならない構造であること
(4)縦断勾配は12%以下とし、かつ階段状でないものであること
(5)道およびこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠(がいきょ)等を殷けたものであること
これらの要件が満たされていれば、築造者は特定行政庁に申請を出し指定を受けることができますが、道路を築造するために他に権利者がいる場合には、申請の承諾が事前に得られていることが必要です。
|