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Q 1 賃貸借契約の保証人はどこまで責任をとらなくてはなりませんか?
私は友人に頼まれて賃貸借の保証人になりました。その後、その友人とは没交渉と なって5年がたったある日、賃貸人より家賃が1年半もたまっているので、代わり に支払って欲しいとの通知がきました。 知らないうちにたまってしまった滞納分なのに、その全部の責任を取る必要がある のでしょうか。

Q 1 賃貸借契約の保証人はどこまで責任をとらなくてはなりませんか?
確かに、早めに滞納情報を受け取っていれば、本人に連絡して滞納を解消するよう 働きかけることは可能です。そのような情報提供がないのに、保証人に責任を全面 的に負わせるのは酷です。

そこで、滞納があるときに、それを保証人に伝えないと更新後の滞納については保 証人に責任を負わせるべきでないというのが、判例にあります。

もっとも、契約を更新するときに保証人が新しい契約書に保証人として署名捺印を してしまうと、そのときに状況を確かめるチャンスがあったので、その前後の滞納 についても当の保証人は原則として責任を取らざるべきとすると解されてしまいま す。

また、1年半も溜まっているのにそれを保証人に伝えないと、更新前であっても保 証人の責任は半年分とか1年分くらいに制限されるべきとする裁判例も見受けられ ます。 賃貸人から見れば、保証人をつけた以上滞納があれば保証人にもそれを通知し、 支払いを求めておかないと保証人に対する権利を失ってしまうのです。

Q 1 道路の位置指定にはどのような要件がありますか?
土地の一部を宅地として売るために新たに私道をつくり、道路の指定を受けるためには、どのような基準を満たさなければなりませんか?

Q 1 道路の位置指定にはどのような要件がありますか?
建物が建てられる敷地となるための道路は、一般の道路としての機能を持った幅員4M以上の道路ということになりますが、特定行政庁の道路指定を受けるためには、以下に挙げる基準を満たすものでなければなりません。

(1)新しくつくる道路の両端が建築基準法上の道路に接続していること。ただし、次のような場合には袋状道路とすることができます。

・既存道路からの延長が35m以内の場合
(ただし、接続する道路が幅員6m未満の袋状道路の場合には、その道路が他の道路に接続するまでの延長を含みます)
・終端が公園、広場に接続していて、自動車の転回に支障がないこと
・延長が35m以内毎に自動車の転回広場が設けられていること
・新設の道路幅員が6m以上の場合

(2)道路が平面交差・接続・屈曲する箇所には、隅角をはさむ1辺が2mの2等辺3角形を含む隅切りがされていること。(隅角120°以上の場合を除きます)

(3)砂利敷、その他ぬかるみとならない構造であること

(4)縦断勾配は12%以下とし、かつ階段状でないものであること

(5)道およびこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠(がいきょ)等を殷けたものであること

これらの要件が満たされていれば、築造者は特定行政庁に申請を出し指定を受けることができますが、道路を築造するために他に権利者がいる場合には、申請の承諾が事前に得られていることが必要です。

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